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住友商事健康保険組合

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重体で緊急入・転院等するとき

移送費

生命にかかわるような重い病気・ケガの治療のための病院への搬送・転院の際、自動車などを利用したときの費用は現金給付として移送費が認められています。診療を受けるための普通の通院費用は認められません。
支給される額は、最も経済的な通常の経路および方法により、移送された費用を基準に算定された額(その額が実費を超えた場合は実費)です。基準内であれば、被保険者は移送費として、被扶養者の場合は家族移送費として全額支給されます。
この移送費の支給を受けるには、事前(やむを得ないときは事後)に健康保険組合の承認が必要です。

法定給付
  区分 健康保険の給付
移送費 本人 基準内であれば、かかった費用の10割
家族移送費 家族 基準内であれば、かかった費用の10割

手続き

移送費の支給を受けるには、事前(やむを得ないときは事後)に健康保険組合の承認が必要です。

必要書類
  • 提出先:当健康保険組合