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住友商事健康保険組合

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宿泊施設利用補助

宿泊施設利用時の補助の受け方

令和4年4月より、宿泊施設利用補助金支給制度を廃止します。
本制度の利用は、令和4年3月末までの宿泊です。
申請書の受付は、令和4年6月末までです。 ※1月~3月迄の宿泊分については、
従来の受付期限である宿泊日から6カ月間とは異なりますので、留意ください。

1.対象者

当健康保険組合の被保険者および被扶養者 ※小学生以上が補助対象
(当健康保険組合の保険証をお持ちの方)

2.補助対象施設

国内の旅館・ホテル等宿泊施設
※誰でも宿泊可能な一般的な宿泊施設を対象としています。

3. 補助対象外施設・ケース

対象外施設・ケースはこちらをごらんください。

4. 補助回数

年間(4月1日より翌年3月31日まで)

被保険者・被扶養者   それぞれ1人につき4泊まで

5. 補助金額

大人(中学生以上) 1泊 4,000円

小学生 1泊 2,000円

6. 補助請求手続き

利用時

(1)「」を旅行時に持参し、「利用証明書」欄に宿泊利用証明印をもらう または 宿泊施設が発行する「宿泊証明書」を入手

(2) 領収書をもらう(宛名は個人名にしてもらってください)
領収書には、
① 宿泊施設名
② 宿泊日(泊数)
③ 人数
④ 1泊(2食)料金 が明記されていること

※ 旅行代理店・宿泊予約サイト等インターネットサイトで宿泊代を支払われた場合は、その領収書(交通費込みでも可)と宿泊施設名、日程、人数のわかる旅程表を添付してください
その場合も必ず宿泊施設のゴム印は取得してください。

※宿泊施設・旅行代理店・宿泊予約サイト等のインターネットサイトが発行する領収書のみが補助の対象です。

利用後

(1)・(2)を当健保組合に提出してください

被保険者同士のグループで宿泊した場合は、被保険者同行者が記入・捺印のうえ「」もご提出ください。


《申請期限》
宿泊施設利用後 6ヵ月以内

《支給時期》
健康保険組合受付後、支給までに3〜4ヵ月ほどかかります。
ゴールデンウィーク休暇・夏季休暇・年末年始明け等は、申請が大変多数になるため、さらに1〜2ヵ月ほどかかる場合があります。あらかじめご了承ください。