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住友商事健康保険組合

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健康保険の給付

健康保険では、被保険者とその家族(被扶養者)が病気にかかったり、けがをしたり、出産をした場合および死亡した場合に、医師の診療を提供したり、定められた各種の給付金を現金で支給します。(業務中におこった事故や、業務に原因があると認められる病気やケガを除く)
この場合の、診療を提供したり給付金を支給することを保険給付といいます。

年齢別の給付割合

病気やけがに対する保険給付の割合は年齢により異なります。

義務教育就学前 8割
義務教育就学後~69歳 7割
70歳~74歳 所得区分により8割または7割
75歳以上 所得区分により9割、8割、7割

現物給付と現金給付

病気やけがをしたとき、保険証を提示すれば、一部負担金を支払うだけで医療を受けることができます。この自己負担金以外の医療費は健保組合が負担します。これを「現物給付」といいます。つまり、医療というサービスを現物で給付するという考えです。
また、病気やけがなどで会社を長期間休んだときに生活費の補てんとして支給される手当金や、出産に際して支給される一時金や手当金など、健保組合から現金で支給される給付があります。これらを「現金給付」といいます。

法定給付と付加給付

健康保険法で決められている給付が法定給付で、全国健康保険協会でも健康保険組合でも共通して支給されるものです。
付加給付は、それぞれの健康保険組合が独自に行う給付で、法定給付に上積みされます。