医療費支払いのしくみ
みなさんが病気やけがで医者にかかると、病院では、その治療費を1ヵ月分ごとにまとめて、保険者(健康保険組合など)に請求し、支払いを受けるのがたてまえです。しかし、全国には何万もの病院があり、保険者も何千もあります。それが、個々に請求し、支払いをしていたのでは、事務がたいへん繁雑になってしまいます。
そこで、実際には審査支払機関(社会保険診療報酬支払基金等)を通して請求・支払いをすることになっています。審査支払機関では、病院が請求した診療報酬明細書(レセプト)をチェックし保険者に請求してきます。支払いも、保険者が審査支払機関に支払い、審査支払機関から各病院に支払われることになります。これを図示すると次のとおりです。
高額療養費や一部負担還元金、家族療養費付加金の支払い時期が診療月の3~4ヵ月後になるのは、このように、医療費の請求が審査支払機関を経由して健康保険組合に届くようになっているからです。
もっと詳しく
- 医療費通知
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みなさんが医者にかかったときの医療費は、いくらかかっているのでしょうか。
本人、被扶養者の外来、入院いずれも総医療費の内、年齢に応じて定められた一部負担金を窓口で支払うだけ(入院時の食費については本人、被扶養者とも別途負担あり)です。
そこで、健康保険組合では、みなさんがいつ、どこで、どのくらいの金額の医療費を支払われたのか把握していただくため、また健康保険組合制度をより深くご理解いただくため、『医療費通知』(「医療費と給付金支給額のお知らせ」)を作成し、一般の加入者は、「KOSMO Communication Web」にて、特例退職・任意継続被保険者の方はハガキにて、お知らせしています。
年間医療費のお知らせ 「年間医療費のお知らせ」(注)を、1月下旬に、全被保険者を対象に圧着ハガキで送付します。
このお知らせは、医療費控除の確定申告に添付する確証としてご利用ください。再発行はしませんので、大切に保管してください。
(注)被保険者および被扶養者の医療費と給付金支給額を記載しています。11月・12月に受診された医療費はこのお知らせに反映されませんので、申告者が「領収書」に基づいて「医療費控除の明細書」を作成し、申告書に添付してください。
→ 詳細は国税庁のホームページをご参照ください。