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2026年03月19日


被扶養者認定における「年間収入の取扱い」・「年収の壁・支援強化パッケージ」について

R8年4月1日より被扶養者認定における年間収入の取扱いが変わり、労働契約内容により年間収入を判定します。

 

【概要】

現在、被扶養者認定を行う際には「(非)課税証明書や給与明細書等」により過去の収入・現時点の収入または将来の収入の見込みなどから

今後1年間の収入の見込みにより判定しておりますが、

令和8年4月1日以降は就業調整対策の観点から、労働契約で定められた賃金(※1)から見込まれる年間収入が130万円未満(※2)であり、

かつ、他の収入が見込まれず(※3)

(1)認定対象者が被保険者と同一世帯に属している場合には、被保険者の年間収入の2分の1未満であると認められる場合

(2)認定対象者が被保険者と同一世帯に属していない場合には、被保険者からの送金による収入額より少ない場合

には、「雇用契約書または労働条件通知書等」の提出及び「給与収入のみである」旨の申立てにより原則として、

被扶養者に該当するものとして取り扱います。(ただし、「雇用契約書または労働条件通知書等」の内容を確認し最終判定いたします。)

 ※1 労働基準法第11条に規定される賃金をいい、諸手当及び賞与も含まれます。
 ※2 認定対象者が60歳以上または障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満、

     19歳以上23歳未満(配偶者を除く)の場合は150万円未満

 ※3 給与収入以外に他の収入(年金収入や事業収入等)がある場合における当該給与収入を含む年間収入の取扱いについては、

     従前のとおりの取扱いとします。

また、シフト制・契約期間が1年未満・「雇用契約書または労働条件通知書等」の提出ができない場合も従前のとおりの取扱いとします。

 

【申請書類について】

申請書類である「現況届」と「収入状況報告書」の記載内容が一部変更になりますので下記の各書類をご使用ください。

・3月中の申請をされる場合:在職中の方はこちら/ 特例退職・任意継続の方はこちら

・4月以降の申請をされる場合:在職中の方はこちら / 特例退職・任意継続の方はこちら

 

 

「年収の壁・支援強化パッケージ」の恒久化について 

これまで当面の対応として実施されていた「事業主の証明による被扶養者認定の円滑化」について、恒久的な取扱いとなりました。

 

【概要】

パート・アルバイトで働く方が、職場の人手不足や繁忙期に労働時間を延ばすなどにより、収入が一時的に上がったとしても

事業主が一時的な収入であることを証明することで、引き続き被扶養者になることが可能となる政府の支援策です。

※提出いただいた書類の内容を確認し、最終判定いたします。

「年収の壁・支援強化パッケージ」について(厚生労働省資料)

 

【提出書類について】

被扶養者の収入確認に当たっての「一時的な収入変動」に係る事業主の証明書

・雇用契約書等