住友商事健康保険組合
〒541-0041
大阪市中央区北浜4-5-33
(住友ビル9階)
TEL:06-6220-6172
月~金10:00~17:00(12:00~13:00及び、祝日を除く)
FAX:06-6232-3608
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受診編
皆さまからいただくよくあるご質問をQ&A形式でまとめました。
よくある質問マイナ保険証等を使わずに受診したとき(旅先の急病や交通事故で近くの病院にかつぎこまれた場合など)や、治療上必要となる装具を作ったときは、とりあえず医療費の全額を自分で払わなければなりません。
このような場合は、本人が診療にかかった費用を一時立て替えて支払っておいて、あとで健康保険組合に請求し、払い戻しを受けることになります。これを療養費といいます。
療養費の場合、かかった費用の全額が給付されるとは限りません。というのは、健康保険組合が支給するのは、健康保険で認められている治療方法と料金に基づいて計算し、その7割相当額(義務教育就学前は8割相当額)が支払われるからです。入院時の食事にかかる標準負担額は自己負担となります。
| 健康保険の給付 | 自己負担 | |
|---|---|---|
| 療養費 (第二家族療養費) |
保険診療相当額の7割 (義務教育就学前は8割) |
自己負担3割 (義務教育就学前は2割) |
| 医療の内容 | 払い戻される額 |
|---|---|
| コルセット代(上肢・下肢用、腰用等) | 基準料金の7割 (義務教育就学前は8割) |
| はり・灸・マッサージ代 | |
| 四肢のリンパ浮腫治療のために 弾性着衣等を購入したとき | 上限の範囲内で購入に要した費用の7割 (義務教育就学前は8割) |
| スティーヴンス・ジョンソン症候群および 中毒性表皮壊死症の眼後遺症により、 輪部支持型角膜形状異常眼用 コンタクトレンズを購入したとき | |
| 9歳未満の小児の弱視、斜視および 先天白内障術後の 屈折矯正の治療用として用いる 眼鏡およびコンタクトレンズ代 | 支給額の上限は、以下の通り。 眼鏡:40,492円の7割(義務教育就学前は8割) コンタクトレンズ(1枚):13,780円の7割(義務教育就学前は8割) |
| 輸血(生血)の血液代 | 輸血(生血)を受けるときの血液代として基準料金の7割(義務教育就学前は8割) |
療養費として払い戻しを受ける場合の必要書類をご案内します。
(内容により、別途「健康保険 負傷届」の提出が必要な場合があります。)
領収書等確証の原本の保管につきましては、原則当健康保険組合が行います。
| 医療の内容 | 必要な書類 | |
|---|---|---|
| マイナ保険証等不携帯で受診したとき |
|
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| 以前の健康保険を使った場合 |
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| 治療用装具を 作製したとき 注2) 注3) | コルセット等 (上肢・下肢用、腰用等) 弾性着衣等 |
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| 小児弱視等治療用眼鏡 |
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| スティーヴンス・ジョンソン症候群および中毒性表皮壊死症の眼後遺症により、輪部支持型角膜形状異常眼用コンタクトレンズを購入したとき |
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| はり・きゅう・マッサージにかかったとき 整骨院・接骨院で施術を受けるとき |
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| 輸血(生血)の血液代 |
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| 海外で受診したとき | 注6)を参照ください | |
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