〒541-0041
大阪市中央区北浜4-5-33
(住友ビル9階)
TEL:06-6220-6172
月~金10:00~17:00(12:00~13:00及び、祝日を除く)
FAX:06-6232-3608
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健康保険のしくみ
健康保険に加入している本人を被保険者といいます。法人の事業所では、常時1人以上、個人の経営する事業所(強制適用とならないものを除く)では5人以上の従業員のいる会社や工場、銀行、商店など健康保険法で定められた事業所に働く人びとは、本人の意思にかかわらずだれもが加入することになっています。
就職した人はその日に被保険者の資格を取得し、退職または死亡した日の翌日に被保険者の資格を失います。
また、75歳になると在職中でも健康保険の被保険者資格を失い、後期高齢者医療制度に加入することになっています。
健康保険では、被保険者だけでなく、被保険者に扶養されている家族にも保険給付を行います。この家族のことを被扶養者といいますが、被扶養者の範囲は法律で決められています。
被扶養者となれる範囲は、三親等以内の親族です。さらに、同居・別居により、条件が異なります。
| 被保険者と同居でも別居でもよい人 | 被保険者と同居が条件の人 |
|---|---|
|
|
被扶養者となるためには、原則として国内に居住していて、主として被保険者の収入によって生活していることが必要です。扶養の程度の基準としては、被扶養者となる人の年間収入が130万円未満(対象者(被保険者の配偶者を除く)が19歳以上23歳未満(※)の場合は150万円未満、60歳以上または障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者は180万円未満)で、被保険者の収入の2分の1未満であることとされています。
また、別居の場合は、被扶養者の収入以上の金額を、被保険者が生計費として送金していることが条件になります。(毎月送金必須)
| 被扶養者の年齢 | 収入基準額 | |||
|---|---|---|---|---|
| 60歳未満 | 130万円未満 | |||
| 19歳以上23歳未満(※) (配偶者除く) |
150万円未満 | |||
| 60歳以上または 障害年金の受給要件該当者 |
180万円未満 | |||
政府による「年収の壁・支援強化パッケージ」にもとづき、人手不足による労働時間延長等に伴う一時的な収入増により、年収見込みが収入の基準以上になったとしても、事業主がその旨を証明し、健康保険組合が一時的な変動と認めた場合引き続き被扶養者として認定されます。
被扶養者の年間収入の判定については、これまでは過去の収入や現時点の収入、または将来の収入見込みなどを総合的に判断し、「今後1年間の収入の見込み」で判定していました。
2026年4月1日からは、労働基準法第15条の規定に基づき交付される「労働条件通知書」等、労働契約の内容が確認できる書類において規定される時給・労働時間・日数等を用いて算出した年間収入の見込額で年間収入が判定されます。
これにより、労働契約に明確な規定がなく、労働契約段階では見込み難い時間外労働に対する賃金等により結果的に年間収入が収入の基準を超えることになったとしても、当該臨時収入が社会通念上妥当である範囲に留まる場合には、被扶養者として認定されることになります。
2020年4月より、健康保険の被扶養者認定の要件に、国内居住要件が追加されました。日本国内に住所を有していない場合、2020年4月1日以降は、原則として被扶養者の認定はされません(海外留学等、一定の例外あり)。
住民基本台帳に住民登録されているかどうか(住民票があるかどうか)で判断し、住民票が日本国内にある方は原則、国内居住要件を満たすものとされます。
外国に一時的に留学している学生等、海外居住であっても日本国内に生活の基礎があると認められる場合は、例外として国内居住要件を満たすこととされます。
自営業とは、本来「生活をするために自分で事業を経営すること」です。
主として被保険者により生計が維持されている実態があり、一時的ではなく、継続して生活費の半分以上を被保険者から支援されている場合、申請は可能ですが、被保険者に主として生計を維持されなければ生活できない理由を詳しく説明していただく必要があります。
なお、事業を株式・法人化している方は、原則自ら健康保険組合を設立または協会健保、国民健康保険等に加入いただくことになり、申請はできません。
当組合では収入総額からその事業を営むための直接的な必要経費を差し引いた残りの額を収入額と考えます。
注:税法上で認められている経費とは異なります。
当組合が直接的な必要経費として認めている主な費目は次の二点です。
その他の費目は必要経費として認めておりません。
(例:人件費、設備賃借料、旅費、通信費、交際費、備消品費、広告宣伝費、諸雑費、業務委託費、営繕費、租税公課、減価償却費 等)
1週の所定労働時間および1月の労働日数が常時雇用者の4分の3以上ある場合は被保険者となります。また、4分の3未満の場合でも下記の5つの要件をすべて満たした場合、健康保険の被保険者となります。
被扶養者であるご家族が勤務先で健康保険に加入する場合は、すみやかに扶養削除の手続きをしてください。
2008年4月から後期高齢者医療制度が創設され、75歳以上(寝たきり等の場合は65歳以上)の人はすべて後期高齢者医療制度に加入することになりました。
したがって、被保険者が75歳になった場合、被保険者が健康保険組合の加入資格を失いますので、被扶養者も同様に健康保険の加入資格を失い、他の医療保険に加入しなければならなくなります。また、被扶養者自身が75歳になった場合も、後期高齢者医療制度の加入者となりますので、健康保険組合の加入資格を失います。
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