住友商事健康保険組合
〒541-0041
大阪市中央区北浜4-5-33
(住友ビル9階)
TEL:06-6220-6172
月~金10:00~17:00(12:00~13:00及び、祝日を除く)
FAX:06-6232-3608
E-MAIL
〒541-0041
大阪市中央区北浜4-5-33
(住友ビル9階)
TEL:06-6220-6172
月~金10:00~17:00(12:00~13:00及び、祝日を除く)
FAX:06-6232-3608
受診編
皆さまからいただくよくあるご質問をQ&A形式でまとめました。
よくある質問生命にかかわるような重い病気・ケガの治療のための病院への搬送・転院の際、自動車などを利用したときの費用は現金給付として移送費が認められています。診療を受けるための普通の通院費用は認められません。
支給される額は、最も経済的な通常の経路および方法により、移送された費用を基準に算定された額(その額が実費を超えた場合は実費)です。基準内であれば、被保険者は移送費として、被扶養者の場合は家族移送費として全額支給されます。
この移送費の支給を受けるには、事前(やむを得ないときは事後)に健康保険組合の承認が必要です。
| 区分 | 健康保険の給付 | |
|---|---|---|
| 移送費 | 本人 | 基準内であれば、かかった費用の10割 |
| 家族移送費 | 家族 | 基準内であれば、かかった費用の10割 |
次のいずれにも該当すると健康保険組合が認めた場合に支給されます。
健康保険法施行規則第80条に基づく行政通達:「移送費」支給の具体的事例
支給の対象となる費用は、
移送費は歩行不能または困難な患者を移送するために支給されるもので、通院のために利用する交通機関の費用、入院に必要な寝具その他の身の回り品の運送費用などは認められません。
ページ上部に戻る