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健康保険の資格編
家族が加入・脱退するとき
- 手続き
- 解説
皆さまからいただくよくあるご質問をQ&A形式でまとめました。
よくある質問家族を扶養に入れたいとき
結婚・出産などにより家族が加入するときは申請が必要です。家族が被扶養者として加入するときは、健康保険組合の認定を受けなければなりません。
| 必要書類 | ①被扶養者(異動)届〈全員〉
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
②被扶養者認定申請書〈配偶者・子以外全員〉※但し、以下の子は要提出
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③現況届〈高校生以上全員〉
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| 提出先 | 記号1 → 住友商事の人事システム「健康保険申請」よりアップロード 記号5・9 → 当健康保険組合 記号6・7・11 → 事業主 |
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| 備考 |
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| 必要書類 |
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| 例外該当事由 | 証明書類 | |
|---|---|---|
| ① | 外国において留学をする学生 | 査証、学生証、在学証明書、入学証明書等の写し |
| ② | 外国に赴任する被保険者に同行する者 | 査証、海外赴任辞令、海外の公的機関が発行する居住証明書等の写し |
| ③ | 観光、保養またはボランティア活動その他就労以外の目的での一時的な海外渡航者 | 査証、ボランティア派遣機関の証明、ボランティアの参加同意書等の写し |
| ④ | 被保険者の海外赴任期間に当該被保険者との身分関係が生じた者で、②と同等と認められるもの | 出生や婚姻等を証明する書類等の写し |
| ⑤ | ①から④までに掲げられるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者 | 個別に判断しますので健康保険組合へお問い合わせください。 |
- ※書類等が外国語で作成されている場合、翻訳者の署名がされた日本語訳も添付。
家族を扶養からはずすとき
下記のような場合、申請が必要です。
- 就職・結婚・別居・死亡などにより被扶養者として該当しなくなった
- 収入が増えて、被扶養者の認定条件を満たさなくなった
- 仕送りをやめて生計維持関係がなくなった
| 必要書類 |
①被扶養者(異動)届
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ②該当する被扶養者の資格確認書 | ||||||||||
| ③高齢受給者証(交付されている場合) | ||||||||||
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| 提出先 | 記号1 → 住友商事の人事システム「健康保険申請」よりアップロード 記号5・9 → 当健康保険組合 記号6・7・11 → 事業主 |
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| 備考 |
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健康保険では、被保険者だけでなく、被保険者に扶養されている家族にも保険給付を行います。この家族のことを被扶養者といいますが、被扶養者の範囲は法律で決められています。
被扶養者の範囲
被扶養者となれる範囲は、三親等以内の親族です。さらに、同居・別居により、条件が異なります。
| 被保険者と同居でも別居でもよい人 | 被保険者と同居が条件の人 |
|---|---|
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被扶養者となるためには、原則として国内に居住していて、主として被保険者の収入によって生活していることが必要です。扶養の程度の基準としては、被扶養者となる人の年間収入が130万円未満(対象者(被保険者の配偶者を除く)が19歳以上23歳未満(※)の場合は150万円未満、60歳以上または障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者は180万円未満)で、被保険者の収入の2分の1未満であることとされています。
また、別居の場合は、被扶養者の収入以上の金額を、被保険者が生計費として送金していることが条件になります。(毎月送金必須)
収入の基準
| 被扶養者の年齢 | 収入基準額 | |||
|---|---|---|---|---|
| 60歳未満 | 130万円未満 | |||
| 19歳以上23歳未満(※) (配偶者除く) |
150万円未満 | |||
| 60歳以上または 障害年金の受給要件該当者 |
180万円未満 | |||
- (※)19歳以上23歳未満の年齢要件の判定については、所得税法上の取り扱いと同様、その年の12月31日時点の年齢で判定いたします。(注:年齢は民法上、誕生日の前日に加算されるため、誕生日が1月1日の方は12月31日において年齢が加算されることにご留意ください。)
| 給与収入 | 交通費等の非課税収入および賞与を含む |
|---|---|
| 事業収入 | 自営業収入(商業・工業・農業・林業等)・専従者給与 |
| 各種年金収入 | 老齢年金・共済年金・企業年金・遺族年金・障害年金・個人年金等 |
| 利子収入 | 預貯金・債券等の利子等 |
| 配当収入 | 株式配当金・決算剰余配当金等 |
| 不動産収入 | 土地・家屋等の賃貸収入等 |
| 公的保険からの給付 | 健康保険の傷病手当金・出産手当金・育児休業給付金等 |
| その他収入 | 実質的に収入と認められるもの |
- ●退職金・失業手当・生命保険給付金・不動産や株式の売却(生業とする売買は除く)による一時所得は含みません。
- ●健康保険上の収入は、税法上の所得と異なります。
- ●事業収入は、「総収入額」から当組合が必要経費として認めている経費を差し引いた金額が収入となります。
「年収の壁」に対する政府の施策について
政府による「年収の壁・支援強化パッケージ」にもとづき、人手不足による労働時間延長等に伴う一時的な収入増により、年収見込みが収入の基準以上になったとしても、事業主がその旨を証明し、健康保険組合が一時的な変動と認めた場合引き続き被扶養者として認定されます。
2026年4月からの年間収入の取り扱いについて
被扶養者の年間収入の判定については、これまでは過去の収入や現時点の収入、または将来の収入見込みなどを総合的に判断し、「今後1年間の収入の見込み」で判定していました。
2026年4月1日からは、労働基準法第15条の規定に基づき交付される「労働条件通知書」等、労働契約の内容が確認できる書類において規定される時給・労働時間・日数等を用いて算出した年間収入の見込額で年間収入が判定されます。
これにより、労働契約に明確な規定がなく、労働契約段階では見込み難い時間外労働に対する賃金等により結果的に年間収入が収入の基準を超えることになったとしても、当該臨時収入が社会通念上妥当である範囲に留まる場合には、被扶養者として認定されることになります。
- ※労働契約内容が確認できる書類がない場合は、従来どおり、勤務先から発行された収入証明書や課税(非課税)証明書等により年間収入が判定されます。
- ※時間外労働に対する賃金等により、実際の年間収入が社会通念上妥当である範囲を超えて収入の基準を大きく上回っており、労働契約内容の賃金を不当に低く記載していたことが判明した際は、被扶養者に該当しないと判断される場合があります。
被扶養者認定における国内居住要件
2020年4月より、健康保険の被扶養者認定の要件に、国内居住要件が追加されました。日本国内に住所を有していない場合、2020年4月1日以降は、原則として被扶養者の認定はされません(海外留学等、一定の例外あり)。
国内居住要件の考え方
住民基本台帳に住民登録されているかどうか(住民票があるかどうか)で判断し、住民票が日本国内にある方は原則、国内居住要件を満たすものとされます。
- ※住民票が日本国内にあっても、海外で就労している等、明らかに日本での居住実態がないことが判明した場合は、国内居住要件を満たさないと判断されます。
国内居住要件の例外
外国に一時的に留学している学生等、海外居住であっても日本国内に生活の基礎があると認められる場合は、例外として国内居住要件を満たすこととされます。
【国内居住要件の例外となる場合】
- ①外国において留学をする学生
- ②外国に赴任する被保険者に同行する者
- ③観光、保養またはボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者
- ④被保険者が外国に赴任している間に当該被保険者との身分関係が生じた者
- ⑤①から④までに掲げるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者
自営業者(個人事業主)の扶養認定申請について
自営業とは、本来「生活をするために自分で事業を経営すること」です。
主として被保険者により生計が維持されている実態があり、一時的ではなく、継続して生活費の半分以上を被保険者から支援されている場合、申請は可能ですが、被保険者に主として生計を維持されなければ生活できない理由を詳しく説明していただく必要があります。
なお、事業を株式・法人化している方は、原則自ら健康保険組合を設立または協会健保、国民健康保険等に加入いただくことになり、申請はできません。
自営業者(個人事業主)の収入について
当組合では収入総額からその事業を営むための直接的な必要経費を差し引いた残りの額を収入額と考えます。
注:税法上で認められている経費とは異なります。
当組合が直接的な必要経費として認めている主な費目は次の二点です。
- 原材料費または仕入れ価格
- 原材料の運搬費または仕入れた商品の運搬費
その他の費目は必要経費として認めておりません。
(例:人件費、設備賃借料、旅費、通信費、交際費、備消品費、広告宣伝費、諸雑費、業務委託費、営繕費、租税公課、減価償却費 等)
パート・アルバイトの方の社会保険適用拡大
1週の所定労働時間および1月の労働日数が常時雇用者の4分の3以上ある場合は被保険者となります。また、4分の3未満の場合でも下記の5つの要件をすべて満たした場合、健康保険の被保険者となります。
被扶養者であるご家族が勤務先で健康保険に加入する場合は、すみやかに扶養削除の手続きをしてください。
- (1)1週の所定労働時間が20時間以上であること
- (2)雇用期間が2ヵ月を超えて見込まれること
- (3)月額賃金が8.8万円以上であること
- (4)学生でないこと
- (5)常時51人以上の従業員を使用する企業に勤めていること
(労使合意した従業員数50人以下の会社に勤める人も対象になります。)
もっと詳しく
- 被保険者・被扶養者が75歳になった場合開く
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2008年4月から後期高齢者医療制度が創設され、75歳以上(寝たきり等の場合は65歳以上)の人はすべて後期高齢者医療制度に加入することになりました。
したがって、被保険者が75歳になった場合、被保険者が健康保険組合の加入資格を失いますので、被扶養者も同様に健康保険の加入資格を失い、他の医療保険に加入しなければならなくなります。また、被扶養者自身が75歳になった場合も、後期高齢者医療制度の加入者となりますので、健康保険組合の加入資格を失います。