〒541-0041
大阪市中央区北浜4-5-33
(住友ビル9階)
TEL:06-6220-6172
月~金10:00~17:00(12:00~13:00及び、祝日を除く)
FAX:06-6232-3608
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受診編
皆さまからいただくよくあるご質問をQ&A形式でまとめました。
よくある質問かかった医療費の3割相当額を負担すればよいといっても、特殊な病気にかかったり長期入院したときは、多額な自己負担をしなければならないこともあります。このような場合の負担を軽くするために、自己負担限度額を超えた額が高額療養費として、あとで健康保険組合から支給されます。
高額療養費の算定は(1)各診療月ごと、(2)1人ごと、(3)各病院ごと(外来・入院別、医科・歯科別など)に行われます。
ただし、マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における自己負担限度額を超える窓口での支払いが免除されます。
なお、以下の場合は限度額適用認定証が必要となりますので、事前に交付申請を行ってください。
| 高額療養費 家族高額療養費 |
= | 窓口自己負担額 (入院時の標準負担額を除く) |
- | 自己負担限度額 |
| 標準報酬月額 | 自己負担限度額 |
|---|---|
| 83万円以上 | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% |
| 53万円以上83万円未満 | 167,400円+(医療費-558,000円)×1% |
| 28万円以上53万円未満 | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% |
| 28万円未満 | 57,600円 |
| 低所得者※ | 35,400円 |
| 合算高額療養費 付加金 (本人・家族) |
合算高額療養費が支給される場合に、その自己負担額の合計額(合算高額療養費および入院時食事療養・生活療養にかかる標準負担額は除く)からレセプト1件当たり20,000円を差し引いた額(100円未満は切り捨て)が支給されます。 支払いは、病院から健康保険組合に送られてくる「診療報酬明細書」をもとに計算し、自動的に行いますが、支払いの時期はおおよそ診療月の3~4ヵ月後になります。 |
|---|
次のような場合は特例として、負担軽減措置が設けられています。
同一月、同一世帯内で、自己負担額が21,000円以上のものが2件以上ある場合は、自己負担額を合算し、合算した額が自己負担限度額を超える場合は、超えた額が合算高額療養費として支給されます。
1年(直近12ヵ月)の間に同一世帯で3ヵ月以上高額療養費に該当した場合には、4ヵ月目からは自己負担額が次のように設定されます。
| 標準報酬月額 | 自己負担限度額 |
|---|---|
| 83万円以上 | 140,100円 |
| 53万円以上83万円未満 | 93,000円 |
| 28万円以上53万円未満 | 44,400円 |
| 28万円未満 | 44,400円 |
| 低所得者 | 24,600円 |
血友病、抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群および人工透析を必要とする慢性腎臓疾患の長期患者は、特定疾病の認定を受けると、医療機関への支払いが10,000円で済みます。ただし、人工透析を要する患者が標準報酬月額53万円以上に該当する場合は、自己負担が1ヵ月20,000円になります。
これまでは70歳未満の方の入院のみが対象であった「限度額適用認定証」が平成24年4月から外来診療(通院)にも使えるようになりました。
しかし、通院で高額な医療費がかかり、この制度を利用できる事例は非常に限られています。
マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
| 70歳未満の方 |
|
|---|---|
| 70歳以上で高齢受給者証をお持ちの方 |
|
在職の方は、毎年8月を有効期限の区切りとし9月~翌年8月までの1年間、任意継続および特例退職被保険者の方は、毎年3月を有効期限の区切りとし4月~翌年3月までの1年間が最長の有効期限となります。この期間内で認定証が必要な期間をご申請ください。
〒541-0041
大阪市中央区北浜4-5-33
住友商事健康保険組合
TEL:06-6220-6172
FAX:06-6232-3608
上記のとおりですが、「限度額適用認定証」の交付申請をしなくても、当組合では、高額療養費は自動計算の上、3~4ヵ月後にはご本人に支給されますので最終的な自己負担額は変わりません。
医療と介護の自己負担が著しく高額になる場合の負担を軽減するために、医療と介護の自己負担額を合算したときの年額の自己負担限度額が設けられています。
これは高額療養費の算定対象世帯を単位として医療と介護の自己負担額を合算し、その額が限度額を超えている場合、被保険者が申請をすれば、それぞれの自己負担の割合から限度額を超えた額を按分し、健康保険からは「高額介護合算療養費」、介護保険からは「高額医療合算介護サービス費」として支給されます。
| 標準報酬月額 | 70歳未満の人がいる世帯(*1) | 70歳以上75歳未満の人がいる世帯(*2) | 75歳以上の世帯 |
|---|---|---|---|
| 83万円以上 | 212万円 | 212万円 | 212万円 |
| 53万円以上83万円未満 | 141万円 | 141万円 | 141万円 |
| 28万円以上53万円未満 | 67万円 | 67万円 | 67万円 |
| 28万円未満 | 60万円 | 56万円 | 56万円 |
| 低所得者Ⅱ(*3) | 34万円 | 31万円 | 31万円 |
| 低所得者Ⅰ(*4) | 19万円 | 19万円 |
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