〒541-0041
大阪市中央区北浜4-5-33
(住友ビル9階)
TEL:06-6220-6172
月~金10:00~17:00(12:00~13:00及び、祝日を除く)
FAX:06-6232-3608
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受診編
皆さまからいただくよくあるご質問をQ&A形式でまとめました。
よくある質問自動車事故をはじめ第三者(相手)の加害行為が原因で治療を受けるときも、とりあえず健康保険を使うことができます。しかしその医療費は、本来加害者が支払うべきものですので、健康保険組合は一時的に立て替えるだけで、負担した医療費はあとから加害者に請求することになります。そのため、健康保険で治療を受けたときは、できるだけすみやかに事態の報告を当健康保険組合に行った上で、必要書類(「第三者行為による傷病届」「交通事故証明書」)を提出してください。
なお、当健康保険組合では、第三者行為が疑われる外傷性疾病の入・通院レセプト(診療報酬明細書)の請求があった際は、負傷原因の調査を行っております。その結果、必要書類の提出をお願いすることがありますので、ご協力ください。
事故がおきたときは、ショックで気が動転してしまいがちですが、できるだけ冷静に対処しましょう。
負傷者がいる場合は、負傷者の救護・安全を確保しましょう。
加害者の情報を確認しておきましょう。
どんな小さな事故でも必ず警察に連絡し、「交通事故証明書」を発行してもらいましょう。
外傷はなくても、脳や骨などに損傷を受けていることもあります。早めに医師に診てもらいましょう。
自賠責保険会社や自動車保険会社に連絡しましょう。
健康保険証を使って治療したときは、示談の前に当健康保険組合に連絡し、「第三者行為による傷病届」および「交通事故証明書」をすみやかに提出してください(平成25年4月より、加害者または被害者が任意保険に加入していた場合、自動車事故で健康保険を使った場合の「第三者行為による傷病届」は、加入している任意保険会社が作成・提出を支援することになりました)。もしも加害者との示談により、損害賠償請求権の一部を放棄してしまうと、その範囲で健康保険の給付を受けられなくなることがあります。そして、後遺障害などであとから治療が必要になったときに健康保険が使えないといった事態にもなりかねません。示談をする前に必ず当健康保険組合に連絡してください。
次のような原因で健康保険を使ったときも、当健康保険組合に届け出が必要です。

自動車で他人をキズつけたときは、法律(自動車損害賠償保障法)によって自動車の保有者が賠償する責任を負い、飛び込み自殺のように特別な事情がない限り、賠償の責任を避けることができません。そして、賠償金の支払いを確保するために、自動車の保有者はすべて強制的に、自動車損害賠償責任保険(自賠責)に加入することになっています。
自賠責の保険金限度額は次のとおりですが、実際の損害が保険金限度額を上回ったときは、超過分を加害者が負担しなければなりません。
| 区 分 | 保険金限度額 | |
|---|---|---|
| 死亡した人 (1人につき) |
死亡による損害につき | 3,000万円 |
| 死亡までの損害につき | 120万円 | |
| 傷害を受けた人 (1人につき) |
傷害による損害につき | 120万円 |
| 後遺障害による損害につき | 障害等級に応じ75万円~4,000万円 | |
| 必要書類 |
|
|---|---|
| 自動車事故証明書 等 | |
| 提出先 | 当健康保険組合 |
| 備考 |
|
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