住友商事健康保険組合

〒541-0041
大阪市中央区北浜4-5-33
(住友ビル9階)
TEL:06-6220-6172
月~金10:00~17:00(12:00~13:00及び、祝日を除く) FAX:06-6232-3608

ライフシーン編

任意継続被保険者になるとき

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  • 解説

退職すると翌日から健康保険の被保険者の資格を失いますが、一定の条件を満たしていれば本人の意向により引き続き被保険者として住友商事健康保険組合に加入することができます。

任意継続被保険者

退職の日まで継続して2カ月以上被保険者であった人は、退職したあと引きつづき健康保険に加入できます。

任意継続被保険者制度
加入資格 退職前に被保険者期間が2カ月以上あれば、退職後も2年間は任意継続被保険者として、当組合に加入することができます。
加入資格
(家 族)
被扶養者の加入資格は在職中の場合と同じ基準です。
資格喪失 以下のいずれかに該当する場合
  • (1)2年間の期間満了になったとき
  • (2)保険料を期日までに納入しないとき
  • (3)他の医療保険の被保険者になったとき(再就職した場合)
  • (4)死亡したとき
  • (5)75歳になったとき
  • (6)資格喪失を申し出たとき
保険料 保険料は、標準報酬月額×保険料率です。
標準報酬月額は下記①②のいずれか低い方となります。
①退職時の標準報酬月額
②当組合の平均標準報酬月額(65万円/令和7年度~)
事業主負担がなくなり全額個人負担になります。
保険給付 法定給付・付加給付とも在職被保険者と同じ(傷病手当金を除く)。
また、住友病院を除く事業主診療所での受診はできません。
保健事業など 機関紙の配布、人間ドック、予防接種等、在職被保険者と原則的に同じです。
注 記 上記、P3から内容をご確認のうえ、被保険者資格喪失後20日以内に
記号1 →  健保組合に提出してください。
記号6・7・11 → 事業主経由で健保組合に提出してください。

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