住友商事健康保険組合

〒541-0041
大阪市中央区北浜4-5-33
(住友ビル9階)
TEL:06-6220-6172
月~金10:00~17:00(12:00~13:00及び、祝日を除く) FAX:06-6232-3608

ライフシーン編

特例退職被保険者になるとき

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  • 解説

特例退職被保険者

厚生年金の受給資格があり、次のいずれかに該当すれば加入できます。

  • (1)住友商事健康保険組合の被保険者期間が20年以上ある
  • (2)40歳以上になった月以降の住友商事健康保険組合の被保険者期間が10年以上ある

特例退職被保険者制度(平成5年10月1日に特定健康保険組合の認可を受けています)

加入資格(本人) 日本国内に住民票があり、60歳※ 以上75歳未満の厚生年金の受給資格を有する退職者で、次のいずれかに該当する方
  • (1)住友商事健康保険組合の被保険者期間が20年以上
  • (2)40歳になった月以降の住友商事健康保険組合の被保険者期間が10年以上
  • ※平成25年4月2日(女性については平成30年4月2日)以降に60歳に到達する方は61歳以上が対象になります。 この場合の加入資格取得年齢は、生年月日別に異なりますので「」をご参照ください。
加入資格(家族) 被扶養者の加入資格は、在職中の場合と同じ基準
資格喪失 以下のいずれかに該当する場合
  • (1)満75歳(または満65歳以上で寝たきり等の障害認定)になり後期高齢者医療制度の適用を受けることになったとき
  • (2)他の医療保険の被保険者になったとき(再就職をした場合)
  • (3)死亡したとき
  • (4)海外居住になった時(日本国内に住民票がない)
  • (5)保険料を滞納したとき
  • (6)資格喪失を申し出たとき
保険料 健康保険料 月額 26,220円
子ども・子育て支援金 月額 874円
介護保険料 月額 6,080円 該当者のみ
保険給付 法定給付・付加給付とも在職被保険者と同じ(傷病手当金を除く)。
また、住友病院を除く事業主診療所での受診はできません。
保健事業など 機関紙の配布・人間ドック・予防接種など在職被保険者と原則的に同じ
注 記 退職後、当組合の「特定健保組合」の特例退職被保険者の加入条件を満たしている場合でも、国民健康保険に加入することもできます。国民健康保険の保険給付と保険料を比較して決めてください(内容についてはお住まいの市区町村窓口でご確認ください)。なお、当組合の特例退職被保険者の加入条件を満たしている方が、いったん国民健康保険に加入されますと、当組合の特例退職被保険者にはなれませんので、ご注意ください。また、当組合の特例退職被保険者になられた場合には、資格喪失事由に該当しない場合は脱退できませんのでご注意ください。
手続き 各事業所健康保険窓口および当組合に案内書および申請書がありますので、お問い合わせください。

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