住友商事健康保険組合

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ライフシーン編

退職したとき

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  • 解説

退職後の医療保険

  • ※1.日本国内に住民票があり、60歳上75歳未満の厚生年金の受給資格を有する退職者が対象になります。
  • ※2.再就職等される場合

退職したあとの継続給付

退職すると被保険者の資格を失い、健康保険の給付を受けられなくなりますが、退職前に継続して1年以上被保険者だった人は、退職したあとも、それまで受けていた傷病手当金や退職後一定期間内の出産、死亡に対して、保険料を納めなくても次のような保険給付が受けられる場合があります。これを資格喪失後の継続給付といいます。
ただし、退職後の給付については付加給付はありません。

病気やけがが退職する前におきていた場合

傷病手当金〈本人のみ〉

退職するときに傷病手当金を受けていた本人が退職した場合、その病気やけがの療養のために引きつづき働けないとき、傷病手当金の支給開始日から1年6ヵ月間は、引きつづき支給されます。

  • ※資格喪失後の継続給付受給者が老齢厚生年金等を受給している場合は、傷病手当金は支給されません。ただし、年金等の額が傷病手当金の額を下回るときは、その差額が支給されます。

退職してから出産または死亡した場合

出産手当金/出産育児一時金<本人のみ>

  • (1)出産手当金
    退職時に出産手当金を受けているか、受ける条件(※)を満たしていれば、期間満了まで受けられます。
    ※次の2つの条件を満たしていること
    ①退職日が出産予定日の42日前から出産後56日の間であること
    ②退職日に労務に服していないこと
  • (2)出産育児一時金
    (但し別の健康保険の被保険者・被扶養者になっている場合はどちらか一方からしか受けることはできません)

埋葬料(費)<本人のみ>

被保険者であった人が、(1)退職後3ヵ月以内(1年以上の被保険者期間は必要なし)、(2)傷病手当金出産手当金の支給を受けている間、(3)これらの給付打ち切り後3ヵ月以内に死亡したときは、埋葬料(費)が支給されます。

もっと詳しく

国民健康保険開く

国民健康保険は農業や自営業、自由業など地域住民が加入する医療保険で、都道府県と市区町村が一体となり運営しています。保険給付は健康保険と同様、医療については基本的に7割給付で、高額療養費の自己負担限度額や入院時の標準負担額に関する扱いも同様です。保険料(税)は市区町村によって異なります。くわしくはお住まいの市区町村にお問い合わせください。

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