〒541-0041
大阪市中央区北浜4-5-33
(住友ビル9階)
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月~金10:00~17:00(12:00~13:00及び、祝日を除く)
FAX:06-6232-3608
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ライフシーン編
皆さまからいただくよくあるご質問をQ&A形式でまとめました。
よくある質問被保険者が業務外の病気やけがの治療のため仕事につくことができないで、給料等をもらえないときは、被保険者と家族の生活を守るために、傷病手当金が支給されます。
なお、業務上あるいは通勤途上の事故や災害により病気やけがをしたときは、労災保険の扱いとなります。
ただし、労災保険の給付対象とならない場合は健康保険の扱いとなります。(2013年10月から)
支給を受けられるのは、下記の4つのすべての条件に該当したときです。
| 傷病手当金 | 休業1日につき[直近12カ月間の標準報酬月額平均額÷30]の3分の2 |
|---|
| 傷病手当金付加金 | 休業1日につき[直近12カ月間の標準報酬月額平均額÷30]の85%に相当する額から傷病手当金の額を控除した額が支給されます。 |
|---|---|
| 延長傷病手当金付加金 | 休業1日につき[直近12カ月間の標準報酬月額平均額÷30]の85%に相当する額が法定の傷病手当金給付満了後1年6ヵ月間支給されます。 |
傷病手当金が支給される期間は、支給されることとなった日から、1年6ヵ月間です。2022年1月から支給期間を「支給されることとなった日から通算して1年6ヵ月」とすることになりました。
傷病手当金を受けられる期間が残っていても、同時に厚生年金保険法による障害厚生年金(国民年金の障害基礎年金も含む)を受けられるようになったときには、傷病手当金は打ち切られます。
また、資格喪失後の継続給付受給者が老齢厚生年金等を受給している場合は、傷病手当金は支給されません。
ただし、いずれの場合も年金等の額が傷病手当金の額を下回るときは、その差額が支給されます。
労務不能ではあっても、療養のためではないので、健康保険の傷病手当金は支給されません。なお、症状が固定し、その障害の程度が国民年金法および厚生年金保険法により定められている障害等級表に該当する場合には、国民年金の障害基礎年金および厚生年金の障害厚生年金あるいは障害手当金(一時金)が支給されます。
被保険者が業務外の病気やけがの治療のため仕事につくことができないで、給料等をもらえないときは、被保険者と家族の生活を守るために、傷病手当金が支給されます。
| 必要書類 |
|
|---|---|
| 提出先 | 事業主 |
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